がん原性物質を含有する当社製品のお取り扱い
2022年12月26日、厚生労働省からがん原性物質を定める告示が行われました。公表された物質を含む当社製品のお取り扱いについてご連絡いたします。
化学物質による労働災害の低減を目的に、労働安全衛生法の関係政省令が改正され、新たに定められたがん原性物質について、以下の事が義務化されました。(労働安全衛生規則第577条-2)
①がん原性物質を取り扱う作業記録の作成及びその記録の30年間保管
②リスクアセスメント対象物が、がん原性物質に係る時のリスクアセスメント対象物健康診断結果記録の30年間保管 (①については2023年4月1日以降、②については2024年4月1日以降)
〇対象物質
労働安全衛生規則第34条の2の7第1項第1号に規定するリスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの、ただし、以下のもの及び事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く、となっております。
対象外物質 : エタノール
:特別管理物質
※臨時に取り扱う場合とは、「当該事業場において通常の作業工程の一部又は全部として行っている業務以外の業務で、一時的必要に応じて当該物質を取り扱うことを指します。例えば、化学工場で勤務する者が、当該化学工場の改修でがん原性物質を含む塗料を用いて塗装作業を行ったが、その後の通常の業務では、塗装作業を行う予定はないような場合を想定しています。」とのコメントが厚生省より為されております。
この度告示された、がん原性物質を含有する当社製品について、次ページのリストに掲載しております。該当製品には、対象物質名が製品SDSの第3項「組成及び成分情報」欄に記載されています。ご確認ください。
該当製品をお取り扱いのお客様につきましては、お手数をおかけしますが、上記ご対応をしていただきますようよろしくお願いいたします。