労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則の改正に係る重要なお知らせ

 

労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則が改正され、令和3年1月1日より労働安全衛生法第57条及び第57条の2の規定に基づき、譲渡又は 提供するときに容器等へのラベル表示及びSDS交付を行わなければならない化学物質を定める令別表第9に、ベンジルアルコール及びベンジルアルコールを含有する製剤その他の物が追加される事となりました。


本改正により弊社取り扱いの幾つかの製品も規定の対象なっており、対象製品と通知・表示に関わる弊社の対応をお知らせ致します。

・ 通知:SDS上への記載については既に完了し、改訂版は弊社HPよりダウンロード頂けます。

・ 表示:名称等の表示義務に係る法第57条第1項の規定は、施行の際に現に存在する製品に対しては令和3年6月30日まで適用されないため、ラベル上への表示については当該期日までに順次改訂する事と致します。

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2021年01月13日